返戻金制度に関する書面
ルポンコンサルティング株式会社
当社は、職業安定法第32条の13及び職業安定法施行規則第24条の5の規定に基づき、当社の返戻金制度について次のとおり定め、求人者及び求職者に対して明示します。
第1条(返戻金制度の有無)
当社は、返戻金制度を設けています。
第2条(対象)
当社の職業紹介により求人者に採用された求職者が、当該求人者との労働契約の開始日から6か月未満で離職した場合、当社は、求人者から受領した紹介手数料の一部を、第3条に定める率により返戻します。
第3条(返戻の額)
返戻の額は、当社が当該職業紹介について求人者から実際に受領した紹介手数料の額(消費税相当額を含みます。)に、次の表の返戻率を乗じた額とします。
| 在籍期間(労働契約の開始日から起算) | 返戻率 |
|---|---|
| 1か月未満 | 80% |
| 1か月以上 3か月未満 | 50% |
| 3か月以上 6か月未満 | 20% |
| 6か月以上 | 返戻はありません |
在籍期間は、労働契約の開始日を起算日とし、離職日までの期間をいいます。採用内定の日、内定通知の日、その他労働契約の開始日以外の日を起算日とすることはありません。
第4条(有期労働契約の場合の取扱い)
有期労働契約により採用された場合、返戻の対象となるのは、当該求職者が契約期間の途中で自己の都合により退職した場合に限ります。契約期間の満了により労働契約が終了した場合は、返戻の対象となりません。
第5条(返戻の対象としない場合)
次の各号のいずれかに該当する場合、当社は返戻の義務を負いません。
- 求人者による解雇又は退職勧奨により離職した場合
- 求人者が求人の申込みに際して明示した労働条件と、実際の労働条件との間に相違があったことにより離職した場合
- 求人者における就業環境上の問題(ハラスメントを含みます。)により離職した場合
- 求人者の法令違反に起因して離職した場合
- 事業所の廃止、移転その他求人者側の事情により離職した場合
- 天災その他、求人者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により離職した場合
- 求人者が、第6条に定める期間内に当社へ通知を行わなかった場合
第6条(請求の手続)
求人者は、返戻を受けようとするときは、当該求職者の離職の日から14日以内に、次の事項を記載した書面又は電子メールにより、当社へ通知するものとします。
- 当該求職者の氏名
- 労働契約の開始日
- 離職の日
- 離職の理由
当社は、当該通知を受領した日から30日以内に、第3条により算出した額を返戻します。通知の宛先は info@lepontconsulting.com とします。
第7条(返戻の方法)
返戻は、求人者が指定する金融機関口座への振込みにより行います。振込手数料は当社が負担します。
求人者が当社に対して支払うべき紹介手数料の全部又は一部が未払いである場合、当社は、返戻に代えて、当該未払額から返戻額に相当する額を減額する方法により処理することができるものとします。
第8条(本制度の変更)
当社は、本制度の内容を変更することがあります。変更後の内容は、当社ウェブサイトへの掲載及び人材サービス総合サイトへの登録により、速やかに公表します。変更は、変更後に受理した求人の申込みに係る職業紹介から適用し、既に成立した職業紹介については、当該職業紹介の時点における内容を適用します。
制定日 令和8年8月25日 / ルポンコンサルティング株式会社 許可番号 13 - ユ - 319766